徳島で評判の良い交通事故に強い弁護士の損害賠償の扱い方
弁護士基準で適正な金額を算出する
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した場合、弁護士基準にもとづいて適正な示談金を算出します。弁護士基準とは、過去の判例にもとづいて設定されたものです。
相手方の保険会社は弁護士基準より相場の低い賠責基準や任意保険基準で示談金を算出することが多いため、弁護士基準をもとに主張すれば保険会社が提示する示談金を増額できる可能性が高まります。そのため、弁護士によって適切な金額を算出してもらうことは、損害賠償請求において重要なポイントになるといえるでしょう。
治療費とは別に後遺障害や死亡慰謝料にも対応する
交通事故の事案において、弁護士は治療費だけでなく後遺障害や死亡慰謝料にも対応します。後遺障害慰謝料とは事故によって後遺障害を負った場合に請求できるもので、死亡慰謝料は被害者が死亡した時に請求できるものです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって金額が決まるため、等級認定の申請をしなければなりません。死亡慰謝料に関しても適切な手続きと交渉が必要となりますので、専門的な知識を備えた弁護士に依頼しておくと安心でしょう。
交渉成立前の内払い金や仮渡金にも迅速に対応する
示談交渉で慰謝料を得られる見込みがあったとしても、交渉成立前に治療費や入院費が必要となる場合があります。そのため、交渉成立前の内払い金や仮渡金の請求を迅速に行うことも交通事故における弁護士業務の重要なポイントです。
仮渡金では、事故の程度に相当する金額を加害者の加入する保険会社へ請求できます。なお、自賠責保険会社の内払い金は平成20年に廃止されており、任意保険は全ての会社が内払い金制度を採用しているかわからないため事前の確認が必要です。